勤務に関する基本情報(PCでの閲覧推奨)
クリーンスペース株式会社(ダスキン西都賀)で働いている方、またはこれから働きたいと考えている方に向けて、基本的なルール(就業規則の一部)を公開しております。
雇用契約書サンプル
給料日
当月21日から翌月20日までを1カ月の集計期間とし、正社員は26日(土日祝日の場合は直前営業日)、アルバイトは月末にお支払いします。
基本給
時給×160+時給×1.25×20で計算します。例えば、時給1,000円の場合は、1,000×160+1,000×1.25×20=185,000円が基本給となります。1ヶ月の労働時間が160時間以上180時間未満である限り基本給に増減はありません。
※基本給は年齢と比例して上昇しますが、大幅には上昇しません。以下の各種手当により月給が大きく変動します。
基本給とは別に支給される手当等
- 残業代(時間外手当)
- 月間労働時間の合計が180時間を超えた場合は、時給×1.25×超過時間分をお支払いします。
- 能力手当
- 文字通り能力レベルによって毎月支給される手当です。上長からの指示を完璧に遂行できるようになれば最大で毎月5万円までの設定があります。既存店舗の売上目標達成や新規店舗の出店計画ができるような管理職には最大で毎月30万円までの設定があります。
※能力手当の基準(一部抜粋)
月5万円(現場作業者)の基準…現場監督ができ、時間内で作業を終わらせられる。上長に言われたことを完遂できる。現場での上乗せ提案で見積以上の売上を作れる。
月12万円(事業責任者・課長)の基準…複数のマネジャーライセンスを保有している。人材育成(管理)ができる。売上目標達成ができる。ダスキン本部や他の加盟店とのコミュニケーションがとれる。
月20万円(店長)の基準…既存店舗(1店舗)の売上目標達成ができる。
月30万円(エリアマネジャー・部長)の基準…既存店舗(3店舗以上)の売上目標達成ができ、新店舗(1店舗)を出店できる。 - 住宅手当
- 賃貸でも自己所有でも世帯主であれば毎月3万円を支給します。一人暮らしでも対象です。ただし、合計世帯収入が1000万円を超える場合は支給しません。
- 扶養手当
- 配偶者が扶養対象であれば毎月1万円を支給します。また、18歳未満で扶養対象の子供が同居している場合も1名につき1万円を支給します。※弊社で健康保険証を発行できる人のみ。
- 非喫煙手当
- 煙草を吸わない人には毎月5,000円を支給します。現在、喫煙者であっても『煙草をやめる!』と宣言していただければ、毎月5,000の支給対象になりますが、抜き打ちのコチニン検査で反応が出た場合は、過去支給分を一括返納していただきます。
- 通勤手当
- 公共交通機関を利用する場合は1ヶ月の定期代を支給します。車やバイクでの通勤の場合は『自宅から会社までの往復距離×1km当たり20円×20日分』を支給します。
福利厚生
退職金
正社員として10年以上勤務していただいた方には退職金を支給します。退職金はポイント制で勤続年数、役職、営業利益の目標達成率により毎年付与されます。合計ポイントは雇用契約書で確認することができ、1ポイント1,000円で計算されます。
ディズニーやミスドの割引
ダスキンファミリー共済『あい・あいくらぶ』に加入すれば、ディズニー1,000円割引券(年に1回5名分)、ミスタードーナッツは10%割引券(何回でも使える)を差し上げます。※費用は会社負担となります。
映画や飲食店も割引
ベネフィットステーションに個人情報を登録すれば、飲食店や映画鑑賞を割引価格で楽しめます。※費用は会社負担となります。
ダスキン共済(あいあいくらぶ)
就業中だけでなく、就業時間外のケガや入院でも保険金がおりる『あいあいくらぶ』へ月額負担なし(0円)で加入できます。
※費用が手厚いB会員の場合は毎月200円を負担していただきます。
家計支援制度(無利息融資)
勤続年数が2年以上の従業員には最大で30万円まで無金利でお金を貸します。月12,500円(給料天引き)を24回に分けて返済をお願いいたします。引越、入院、受験、免許取得、家族旅行、車検など使い方は問いません。
※完済前に退職する場合は、残金を一括で返済していただきます。
ダスキン商品とサービス2割引
ダスキンで取り扱っている商品やサービスが定価の2割引となります。特にレンタル商品は1ヶ月に1回や2ヶ月に1回など、交換頻度を自由に選べるのでお得です。
車検のコバック貝塚店との業務提携
『クリーンスペース株式会社(ダスキン西都賀)』の名前を言うだけで、マイカーの車検だけでなく、エンジンオイルやワイパーゴム交換等が特別割引価格で受けられます。
※貝塚店『千葉市中央区都町7丁目10番62号(電話:043-235-3589)』のみ適用となります。
フレックスタイム制の説明
土日祝日という概念がなく、全従業員が一律に出社する時刻や退社する時刻も決めておりません。個人毎のその日の業務内容により出勤時間や退勤時間が異なります。また、1ヶ月の合計の労働時間が160時間以上180時間未満であれば基本給に変更はなく、180時間以上の労働となった場合は残業代(時間外手当)を基本給とは別にお支払いをしております。
例えば、図(A)のように1日の労働時間は日によってバラバラとなりますが、1ヶ月(10月21日~11月20日)の労働時間の合計が178時間だった場合、160時間以上180時間未満の範囲内となるため、基本給に残業代が追加されることはありません。これが、図(B)のように11月10日に10時間追加され、労働時間の合計が188時間となった場合は、8時間分を残業代として基本給とは別でお支払いします。例えば時給1,000円の正社員であった場合は、時給1,000×時間外割増1.25×8時間(180時間超過分)=10,000円が基本給とは別に追加支給されます。
有給使用方法(基本給減額回避方法)
月間の労働時間が160時間未満で会った場合は基本給が減額になってしまいますが、これは有給を活用することで回避できます。例えば、図(C)の例1のように、1ヶ月の合計労働時間が155時間であった場合、160時間以上という条件を満たしていないため、基本給が減額となります。しかし、出勤していなかった日を有給とすることで、160時間に不足していた5時間分を補うことが可能です。有給1日は7.5時間分の労働時間に追加されるため、出勤していなかった日のどこかを1日を有給にすれば、155時間+7.5(有給1日分)=162.5時間となり、基本給の減額はありません。
ただし、有給を残業代(時間外手当)の追加支給のためには利用できません。図(C)の例2のように1ヶ月の労働時間がすでに180時間を10時間も超え、190時間となっている状態で有給を利用しても、労働時間に有給1日分の7.5時間は加算されないため、10時間分の残業代のみ追加支給となります。
有給繰越に関する注意事項
毎年4月に新しい有給が付与され、有効期限は2年間となります。例えば、2023年4月に20日割り当てられた有給の有効期限は2025年3月末までとなります。詳細は図(D)を参照してください。
有給を使用(消化)する際は新しく付与された有給からとなります。2023年3月末までに10日の有給(有効期限2024年3月末)を保持していた場合、2023年4月に新しく有給が20日付されるので、合計で30日の有給を保持していることになります。
合計30日の有給の内、2024年3月末までに20日使用した場合は、新しく2023年4月に付与された有給(A)を使用します。また、2023年3月末に保有していた有給10日は有効期限のために消失し、有給の保持は0日(有給残なし)となります。
ただし、すぐに年度初期である2024年4月を迎えるため、新しい有給20日(有効期限2026年3月末)が付与されます。
また、社会保険に加入している全従業員は年度内(4月から翌年3月まで)に5日以上有給を使用することが義務化されています。毎年1~2月頃に利用状況を個人面談時に確認します。5日以上取得できていない場合は、3月に取得していただきます。万が一、5日以上取得できなかった場合は、該当者は部署異動となります。該当者の所属部署の上長は役職はく奪し処分となります。
社内シャワー利用に関する注意事項
社内シャワーは全従業員(正社員やアルバイト等)が自由に利用できます。使用許可は必要なく、利用者がいなければいつでも利用可能ですが、必ず鍵をかけてご利用ください。ただし、使用後は必ず水滴をふき取ってください。水滴や湿気が残ると鱗汚れやカビの原因となります。
長時間労働防止のための施策
3ヶ月平均で1ヶ月の労働時間が220時間(残業含む)を超えることが判明した場合は、上長と該当者と会社役員による三者面談を実施します。1ヶ月後に再度三者面談を実施し、直近3ヶ月の平均の労働時間が220時間を1分でもオーバーしていた場合は、該当者は部署異動、該当者の上長は役職剝奪処分となります。
また、毎週火曜日と木曜日は19時30分で完全消灯とします。※セコムで施錠と監視カメラの二重チェック体制になっており、こっそり残業することはできません。
休憩時間に関する注意事項
正社員が出勤した日の労働時間が6時間以上であった場合は60分、6時間未満であった場合は0分(休憩時間なし)とします。アルバイト(有期雇用契約者)の労働時間が8時間以上であった場合は60分、6時間以上8時間未満は45分、6時間未満は0分(休憩時間なし)とします。※アルバイトで6時間未満の勤務でも休憩を希望する場合は、最大で1時間の休憩を取ることができます。その場合は休憩時間を労働時間から引きます。
健康診断に関する注意事項
社会保険に加入している全従業員は健康診断(費用は会社負担)の対象となります。閑散期である1月~3月に受けていただき、診断結果は会社で開封して確認します。異常がある場合は、医療機関で医師の再診察や再検査等を受けていただきます。医療機関から異常なし、または勤務継続が可能であるという内容の診断書がない限り、職場への復帰はできません。